医薬品と健康食品などとの違い(分類表)
漢方薬は医薬品。しかし、医薬品ではなく、健康食品などと同類と思われている方もおられるようですので、少しまとめてみました。
医薬品は、病気の治療や予防に使用されることが目的とされたもので、厚生労働大臣(医薬品医療機器総合機構が審査したもの)や都道府県知事(承認基準があるもの)に承認されたもの。加えて、製造販売には医薬品製造販売業の許可も必要です。
それ以外は下記の表どおりとなります。
(市販) |
要指導医薬品 | 初めて市場投入された医薬品 |
第1類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの | |
第2類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの | |
第3類医薬品 | 上記以外の医薬品 | |
医薬部外品 | 医薬品ではないが、医薬品に準ずるもの(病気の予防が目的)。厚生労働大臣が承認。 | |
化粧品 | 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つことが目的。厚生労働大臣が承認 | |
食 品 | 特定保健用食品 | 効果や安全性については消費者委員会などが審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可 |
栄養機能食品 | 不足しがちな場合、補給・補完のために利用できる食品。一定の基準量を含めば届け出不要 | |
機能性表示食品 | 事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。届出のみで許可不要。 | |
健康食品 | 一般の食品 |
要指導医薬品、第1類医薬品の商品数は少なく、大きなドラッグストアでも取扱がないお店もあります。
大雑把に言って、上記表の上から順番に作用(副作用)が強いといった感じです。医薬部外品までとその下とでかなりの違いがありますけど。
漢方薬の大半は第2類医薬品です。
なお、第2類医薬品では、薬局・薬店において購入者への情報提供の努力義務があります。
最近多いのが、お手軽な機能性表示食品。いろいろあるみたいです。
目的に応じて、使い分けされるのがおすすめです。